自家用車の名義変更(その1)

特に個人事業主や小規模会社の経営者の方で仕事で自動車を利用されるケースは多いと思います。私も仕事で自動車を利用しており、この度会社名義変更しましたので、参考になればと思います。

ネット情報は信じられない

何をするにもネットは便利であり、体外のことはネットで検索すればやり方や方法は見つかるもの。私も大抵はネットで情報を収集して対応することが常です。

しかし!気をつけなければならいのは、ネットでの情報は必ずしも最新のものでないとうことです。当たり前と言えば当たり前で、私も資料作成のときや情報収集の場合にはその情報が作成された時期などを確認することがあります。

ただ、今回名義変更するときに検索画面で「自動車名義変更」などの検索ワードを入れていろいろと情報を収集してときに、まんまと過去情報にひっかかってしまいました。

それは、「自動車取得税」です。

自動車取得税は自動車を取得したときに発生するのは知っているよ!

と、私も疑問を持たずにおりましたが、「自動車取得税」ですが2019年10月1日の消費税増税(8%→10%)のとき自動車諸税の税制改革が行われ自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。(知らなかった汗)

環境性能割は全ての車両購入時に燃費性能に応じて課税されるもので下記の通り税率は0~3%となっています。

環境性能割は全ての車両購入時に燃費性能に応じて課税されるもので下記の通り税率は0~3%となっています。

では、自分の車は?どれに該当するの?

多分検索すれば情報は得られると思いますが、私の場合は「自動車税管理事務所」というところに電話をいれて自分の車の環境性能割を確認しました。

メールで確認できるのかな?

いえいえ、行政機関はまだまだアナログとなり電話でのみ受付です。このあたりは早くIT化に移行して欲しいものです。

運良く時間ギリギリ(電話受付;8時30分から17時15分)に電話をして、自分の車種、初年度登録年月日、型式などをいうと、教えてくれます。

今回は自分が所有している自家用車を法人に変更するため、所有者、利用者、駐車場保管場所、ナンバーは変更ないというケースになりますので、もし変更する場合にはそれぞれの状況にあった書類が必要になりますので、ネットネットで確認して下さい。(笑)

事前準備

1.運輸局・運輸支局を確認する。

今回は自分で運輸局に行き手続きをするため、自分の地域の運輸局を確認します。ちなみに平成29年(2017年)4月から機能強化された自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)とうネットでの申請方法もあります。(OSSを利用しなかった理由はこちら)

運輸支局・事務所と問い合わせ先

2.運輸局・運輸支局の営業時間を確認する。

悲しいことに営業日ですが平日のみ。しかも営業時間は午前8:45 ~ 11:45 / 午後 13:00 ~ 16:00となっていますので、仕事がある人は自分でいくときには仕事の調整をする必要があります。また、混み合う時間帯や時期もありますので事前に確認しておくとよいです。(3月末は特に込みます)

年度末混雑予想カレンダー・混雑時間帯

3.事前資料を準備する

変更登記に必要な書類は以下のものとなります。

普通自動車、車庫証明書不要、ナンバー変更不要、委任状不要のケース

  1. 旧所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
  2. 新所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
  3. 新所有者の実印
  4. 車検証
  5. 手数料納付書(運輸支局に用意)
  6. 申請書(運輸支局に用意、或いはサイトからDL可)
  7. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(隣接する税事務所で用紙の配布)
  8. 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの。サイトからDL可)

次回は、実際に運輸局での手続きになります。